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ノルウェージャン多頭飼育崩壊と動物愛護法

猫多頭飼育問題

札幌市圏内で一軒家にほぼ半年置き去りになっていた猫達9月上旬相談者様より連絡がありました。
【飼い主不在の家に数十匹の猫だけが家の中にいて、ごはんお水をもらっていない、どんどん痩せていってしまうので心配です、どうしたらよいですか】
(この状況は半年前頃から始まったようで、当初は飼い主も時々給餌給水に来ていたようですがそれもここ数ヶ月給餌給水をした様子も見られず痩せていく状況でした。その後は近隣の方が少しずつ給餌給水をしてくださっていたようです)
近隣の方も行政へ相談をしていましたが、法律上は犬猫は物という分類になるので、飼い主の許可なく手を出すことは出来ない状況でした。
またレスキューしたくても虐待の証拠が見つからなければそれもできない現実の壁にぶち当たっていました。
警察の方も、飼い主へは、飼育困難であれば、 再三、飼育放棄するよう説得をしてくださったようですが現状で手放すことへの返事はもらえないでいたようです。
レスキューするには虐待の証拠が必要で強制的に保護するために
近隣の方も人として見放すことの辛さを感じながら
現場から後ろ髪を引かれる思いで給餌給水をすることを断念したそうです。
それからは
【今日も鳴き声が聞こえる生きているね】と毎日胸を締め付けられる思いでい翌日朝を迎えていたそうです。

十分なご飯をもらえない数ヶ月の中更に10日以上もごはん水をもらえない状況と連絡を頂き現場に向かいました。 人が住んでいる様子もない一軒家に約20匹ほど猫たちがいました。
人の気配に窓越しにお腹を空かせておごはんとお水を飲みたいのでしょうか群がってきます。 十分な給餌はなされていないので、やせ細っていました。
動物愛護法、動物虐待、犬猫は物であるということの定義により
勝手に手をさしのべることやレスキューをすることも何もできない現実に憤りを感じて現場を後にしました。
今回の案件では法的に、 猫自身の身に虐待という証拠がみつかるまでは
助け出すことができないという法律の壁にぶち当たり何もできない現実に憤りを感じていました。
そんな中 今月に、入り残念なことに1匹の猫ちゃんが亡くなりました。
そのことで警察も動いてくださり、動物愛護法違反と立証され、やっと警察立会いのもと動物管理センター協力のもとで保護することができました。
現在はご協力頂ける動物病院さんにてメディカルチェックを受け、治療療養中です。
ここまでして飼い主は飼育する必要があったのでしょうか?
多頭飼育問題はたくさん起きていますが虐待の定義が、犠牲者《犬猫》がでなければ動物は救えないあり方に疑問を感じています。
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北海Doぶつnet. Facebookから引用
https://www.facebook.com/dobutsunet/posts/751083988432846


上記で経緯掲載されている件について
本当にひどい状態でした。猫達の命をレスキューされる日まで繋げていただいた近隣の方に感謝いたします。
また動物愛護法の観点から迅速な対応をしていただきました。
各団体様、ご尽力いただいた方々に感謝しております。

また、北海Doぶつnet. Facebookにてアドバイス頂いた方からの転記ですが

動物虐待案件で警察に何度か動いて頂いていますが、虐待の定義に照らし合わせどれだけ合致しているかをきちんとした資料を提出し、管内支庁の担当者(獣医師資格者)と連携して頂く事です。今回は1匹が亡くなったそうですが、通報、相談のしかたを間違うと時間がかかり手遅れになります。

残念なことに1匹証拠品という箱に入りあの家をでることに・・・・

どんなに、ひもじかったことか・・どんなに人間の愛情をまっていたことか
本当に涙がでます。

動物愛護法 第6章 罰 則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

この動物愛護法が本当に動物たちを守るために、施行されるためには、もっと法の見直しが進められなければならないと思います。
動物たちの5つの自由
「5つの自由」に基づく動物福祉の評価表 Animal Welfare Assessment by(注※)RSPCA,WOAH

●飢えや乾きからの自由(解放)

•動物が、きれいな水をいつでも飲めるようになっていますか?

•動物は、健康を維持するために栄養的に充分な食餌を与えられていますか?

●肉体的苦痛と不快からの自由(解放)

•動物は、適切な環境下で飼育されていますか?

•その環境は、常に清潔な状態が維持できていますか?

•その環境に鋭利な突起物のような危険物がないですか?

•その環境には、風雪雨や炎天を、避けられる屋根や囲いの場所はありますか?

•快適な休息場所がありますか?

●外傷や疾病からの自由(解放)

•動物は、痛み、外傷、或いは疾病の徴候を示していませんか?

もしそうであれば、その状態が診療され、適切な治療が行なわれていますか?

●恐怖や不安からの自由(解放)

•動物は、恐怖や精神的な苦痛(不安)の徴候を示していませんか?

もし、そのような徴候を示しているなら、その原因を確認できますか?その徴候をなくすか軽減するために的確な対応がとれますか?

●正常な行動を表現する自由

•動物は、正常な行動を表現するための充分な広さが与えられていますか?作業中や輸送中の場合、動物が危険を避けるための機会や休憩が与えられていますか

•動物は、その習性に応じて、群れあるいは単独で飼育されていますか?また、離すことが必要である場合には、そのように飼育されていますか
公益財団法人動物環境・福祉協会EvaHPから引用
http://www.eva.or.jp/cruelty/dobutsunet/posts/751083988432846

保護された猫達は、申し出をいただいた動物病院で処置などを行って頂いております。
長い間治療もされず放置されていたので、状態の酷い子もいるようです。

獣医師のもと動物病院にての管理本当にありがたいお話です。
私たちボランティアは猫達が全てのケアを終えてから、飼い主さんのもとへ繋ぐ日まで、出来る限りの努力していきます。

猫達はレスキューされました。しかし本当にこれでよいのでしょうか

消えてしまった命、餓死・・・遺体の放置・・・・・それでも飼い主は放棄しないと言いました

動物愛護法は動物たちを守るための法律です

みなさん拡散等よろしくお願いいたします。

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道 代表勝田 珠美
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